遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン
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「遺伝子組み換えに関する表示に係る加工食品表示基準第7号第1項及び生鮮食品品質表示基準第7号第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準の一部改正案について」のパブリックコメント
| 10月2日に開かれた貴省の農林物資規格調査会では、遺伝子組み換えジャガイモに表示を義務づけることが決められました。7月の同調査会でジャガイモの表示は、「ばれいしょでんぷん」など何点かがDNAが検出できなかったとし再検討とされました。その後、農林水産先端技術センターが新たな検出技術により再分析した結果が今回の調査会で報告されました。その結果、新たな技術によりDNAの残存が確認できたとして、表示対象品目に加えられることになりました。 しかし、「ばれいしょでんぷんを主な原材料とする食品」は3点がDNAが検出できませんでした。この中にはお好み焼き粉やベビーフードがあります。また、「ばれいしょを主な原材料とする食品」はスープやコロッケなど4点が検出できませんでした。このことは何ら問題にすることなく、検知は全て可能としてすんなりと表示が決まったのです。全食品に表示を要求してきた私たちは、今回ジャガイモに表示が決まったことを良しとすべきでしょうが、今回も貴省のご都合主義を感じます。 表示案がきまった当初、ジャガイモはDNAが検知できないとして表示対象外とされました。わたしたちは、海外では検知技術があるからと表示を要求しましたが、マクドナルドなどファーストフード店への配慮から外されたのではないかと言われています。その後、マクドナルドが組み換えジャガイモを使わないことになり、作付けが増えなかったという経緯があります。ところが、今年の春、厚生省の調査により、未承認の「ニューリーフ・プラス」「ニューリーフY」が市販のスナック菓子6品から検出され問題になりました。その後厚生労働省は「ニューリーフ・プラス」の国内販売を認めました。 ジャガイモの表示が施行されるのは2003年の1月とされています。その間には問題を起こした菓子メーカーもすっかり態勢を整えて、表示施行後には問題とされているニューリーフシリーズは、作付けも激減しているし、市場には見あたらないでしょう。常に消費者より企業の利益を優先する後追い食品行政に、憤りを感じます。 今回の対応で、表示に関する貴省の基準や対応には、理論的整合性も一貫性も全く感じられません。 原材料でたどれば、遺伝子組み換えかどうかは企業はわかっているのです。消費者の選択する権利を守るために、未承認のものを無くすための追認行為としての表示の義務化ではなく、全食品への早急なる、全面表示を求めます。 東京都目黒区目黒本町1−10−1 |