遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン
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2002年4月1日 |
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| 厚生労働大臣 坂口 力 殿 |
遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン |
遺伝子組み換え食品の表示制度についての申し入れ
BSE、いわゆる狂牛病問題の発生がきっかけになって、食品の安全性への不信が一挙に高まっています。とくに食品業界内部で、雪印食品に始まった不正表示や偽装工作は、消費者の不信を招き、「何を信頼したらよいのか」という声が広まっています。とくに食品表示に対する信頼は全くといってよいほどなくなってしまいました。
食品表示に対する不信は、遺伝子組み換え食品に対しても根強いものがあります。表示制度がスタートしてから、ちょうど1年が経過しました。実際にスーパーなどで陳列されている食品には、「遺伝子組み換え」や「遺伝子組み換え不分別」の表示はなく、ほとんど「遺伝子組み換えでない」か、表示なしです。私たちが行った調査でも、このことが明らかになっています。
すなわち表示義務のある食品は、ほとんど遺伝子組み換え作物が使われていないという、「日本は世界最大の遺伝子組み換え作物の輸入国」という現実から、かけ離れた結果になっています。消費者の権利はないがしろにされているのです。なぜそうなったかというと、表示義務のある食品がわずか24品目しかなく、もっとも使われている食用油、マーガリンやマヨネーズなどの油製品、醤油がはずされたことが、最大の要因です。
今回新しく、ジャガイモを用いた表示義務のある品目が増え、表示義務のある品目が30になりました。今年の遺伝子組み換えジャガイモの作付け面積はゼロ見通しです。新規に追加しても結局、変化は起きません。
この間の偽装工作で話題になっている「原産地表示」などは、陳列されている食品から確認できないにもかかわらず表示されています。なぜ遺伝子組み換え食品だけ、食品から確認できないことを理由に表示義務のない食品を増やしたのか、理解に苦しみます。業界の圧力に屈したとしか考えられません。
BSEで失われた食品行政への信頼を取り戻すためにも、消費者の知る権利、選ぶ権利を確立することが大切です。そのためにも、遺伝子組み換え食品について、最低限以下の申し入れを実現することを求めます。記
一、ヨーロッパ並みに、全食品の表示を求めます。原料の1%以上に遺伝子組み換え体が含まれているのであれば、遺伝子組み換えの義務表示とし、1%未満なら表示はいらないが、不可抗力の証明を必要とするよう求めます。
二、現在「主原料に遺伝子組み換えが含まれる場合」との基準のもと、加工品について行われている、全重量中上位3品目、5%以上に限定した表示の撤廃を求めます。
二、混入率を1%未満しか認めないように求めます。
(連絡先)東京都目黒区目黒本町1−10−16
遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン
рO3(5794)6861/FAX03(3715)9378