※御質問
1、貴省が日本製紙や農業生物資源研究所と交わした契約内容について、@研究・開発の委託期間、Aその間の補助金の額、B費用負担の割合、C委託内容、についてお答え下さい。 |
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1について(回答)
平成19年度については、現時点で契約を締結していませんので、平成18年度の契約についてお答えします。
日本製紙株式会社との委託契約は次のとおりです。
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| ・契約期間 |
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平成18年7月21日から平成19年3月20日まで |
| ・委託契約額 |
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100,000千円 |
| ・委託内容 |
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第二種使用*条件を満たす組換え実験用温室を生産拠点として、スギ花粉症緩和米の有効性や安全性の評価のための研究試料の生産、評価を行うとともに、エピトープを集積したマーカーフリー組換え米の開発に取り組むこと。
*遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)に規定された「第二種使用等」を指す。 |
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農業生物資源研究所との委託契約は次のとおりです。
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| ・契約期間 |
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平成18年7月28日から平成19年3月20日まで |
| ・委託契約額 |
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61,500千円 |
| ・委託内容 |
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エピトープペプチド遺伝子の構築とイネ種子中への高度発現システム開発(遺伝子組換え作物の食品としてのヒトへの安全性試験を除く)に取り組むこと。 |
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※御質問
2、栽培したイネの所有権はどこにありますか、また収穫した米を種子として使いますか。 |
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2について(回答)
研究成果は委託者である国と受託者である研究機関に帰属すると考えています。
また、収穫した籾の一部は、研究用の種子として用いる予定としています。
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※御質問事項
3、収穫した米の管理体制や流失を防ぐ対策はどうなっていますか。 |
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3について(回答)
現在開発を進めている花粉症緩和米は、遺伝子組換え作物であることから、カルタヘナ法の遵守が必要と考えています。
日本製紙株式会社及び農業生物資源研究所においては、法令に基づいた拡散防止措置を執り、流出防止等適切な管理に万全を期していると聞いています。
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※御質問事項
4、動物実験、臨床実験を行う機関はどこですか。 |
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4について(回答)
1についての回答と同じく、平成19年度の研究実施機関は現時点では未定です。
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※御質問事項
5、医薬品となると、従来、効果や安全性が確認されたとする動物実験では不十分だと思いますが、これについてどうお考えですか。 |
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5について(回答)
薬事法の規定に従った非臨床試験及び臨床試験の実施が必要と考えています。
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※御質問事項
6、カルタヘナ法に基づく実験の法令順守をだれが監視・監督しますか。 |
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6について(回答)
環境中で遺伝子組換え生物等を使用する場合(第一種使用等)、カルタヘナ法(以下「法」と言います。)に従って第一種使用規程の承認申請をする必要があります。その際に、法第4条に基づき、申請者が専ら執る措置として生物多様性影響の効果的な防止に資する措置を含む必要な内容を記載した書類を添付した上で、主務大臣に提出し、主務大臣の承認を受けなければなりません。
第一種使用等の承認取得者をはじめ第一種使用等を行う全ての者は、第一種使用規程を遵守しなければなりませんし、承認取得者は生物多様性の効果的な防止措置を執らなければなりません。
万が一、第一種使用規程に定められている以外の方法で使用が行われた場合には、主務大臣は、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、回収などの措置を命じることができることが法第10条第1項に規定されており、また、法第39条第1号に基づく罰則の対象(六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する)となります。
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※御質問事項
7、日本製紙で栽培するGM米と農業生物資源研究所で栽培するGM米では異なるものが用いられていますが、なぜそうなったのですか。 |
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7について(回答)
農業生物資源研究所では、有効成分をコメ中に蓄積させる遺伝子組換え技術の有効性を検証するため、当初、キタアケを親品種として花粉症緩和米の開発を行い、栽培試験を実施しました。その後、実用化に向けた研究開発を進める中で、キタアケに比べ多収で食味の良い日本晴を親品種とし、かつ、抗生物質耐性遺伝子を使用しない遺伝子組換え技術として日本製紙株式会社が保有する特許技術を用いた新たなタイプの花粉症緩和米の開発を進めることとし、栽培試験を日本製紙株式会社において行うこととしたものです。
このため、平成18年度については、農業生物資源研究所と日本製紙株式会社で異なるタイプの花粉症緩和米を栽培しましたが、今後は、後者の新たなタイプの花粉症緩和米を中心に開発を進めていく予定としています。
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※御質問事項
8、農水省として、遺伝子組み換え推進と有機農業推進法との整合性をどうお考えですか。 |
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8について(回答)
有機農業の推進に関する法律(有機農業推進法)においては有機農業の定義として「化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。」とあります。
農林水産省としては、遺伝子組換え技術の開発は、世界の環境・エネルギー・食料問題の解決などに大きな可能性を有するものであると考えており、国民の理解を得ながら推進していくことが必要と考えています。
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※御質問事項
9、これまで数多くのGMイネが開発されてきましたが、成果がほとんど出ておらず、一つも商品化されていないことについてどうお考えですか。また、これまで無駄になった予算についてどうお考えですか。 |
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9について(回答)
イネに係る遺伝子組換え技術の開発については、これまでも胚乳における目的タンパク質の高蓄積技術の開発など、国際的にも高く評価される科学的知見が数多く得られています。
農林水産省としては、遺伝子組換え技術は、世界の環境・エネルギー・食料問題の解決などに大きな可能性を有するものであると考えており、これまで得られた成果をさらに発展させるべく、国民の理解を得ながら推進していく考えです。 |