遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン
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2001年5月23日
農水大臣
武部 勤 殿
遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン
代表 天笠 啓祐
農業資材審議会飼料分科会安全性部会において、安全性審査の法的義務化の名の下に
未承認の組み換え飼料の許容基準を定めることについての抗議と要請
冠省 危険な遺伝子組み換え作物、スターリンクトウモロコシ(以下スターリンク)を巡り、生産者・消費者の間で、遺伝子組み換え作物に対する大きな反対運動が高まっています。
ところが、貴省が3月26日にだされた、「組み換え体利用飼料等に関する懇談会」の中間報告、並びにこれを受けて4月18日に開催された「農業資材審議会飼料分科会安全性部会」で検討されている内容は、安全な食べ物を求める生産者や消費者の意向に反して、スターリンクをはじめとした、遺伝子組み換え飼料認可を拡大するための改悪としか思えないものです。
遺伝子組み換え飼料の安全性審査が、従来の「指針」から、「法律」での審査義務付けになったことは一歩前進です。しかし、現行の指針の内容をそのまま法律にするだけでは全く意味がありません。ましてや、今回のように、日本で未承認のものに対する一定の許容基準の設定を行うということは、混入を容認することであり、明らかな改悪です。
昨年来、日本では食品としても、飼料として未認可のスターリンクが混入して大問題となりました。飼料については、昨年12月に米国での「輸出前検査の合意」ができましたが、これが実質上、機能していないことは明白ですし、違反に対しても、発動される可能性のほとんどない関税法上の罰則以外、何の法的制裁も課せられないという根本的欠陥があります。水際でのチェック体制もきわめて不十分です。このような事態に迅速に対応するために、すべての遺伝子組み換えの農作物について安全性審査の義務付けを行い、違反に対しては法的な罰則を整備して、未認可や安全性に疑問のあるものが、入ってこないようにするための体制づくりがまず必要です。
3月2日の中間報告によれば、「今後は安全性審査を法的に義務化することを決定。しかし、飼料中に含まれる組み換え遺伝子やそれによって生じたたんぱく質は畜産物に移行しないこと、飼料の安定供給に配慮する必要があるとして、法的義務化の際には、日本で
未承認のものに対する一定の許容基準の設定が必要」とされています。 また、4月18日の部会では、安全性審査を法的に義務化すること、安全性未審査のものを対象とした許容基準を設定することが了承され、審査基準の内容や、許容基準などの専門的事項を、小委員会で検討した後、安全性部会で審議することが決められました。
未承認作物の混入を容認することは、現状における、スターリンクを容認することに他ならず、これは、改悪以外のなにものでもありません。
のみならず、一定の割合とはいえ、未承認作物の輸入を認めることは、貴省が事実上、安全性評価を放棄することを意味します。未承認作物は一粒たりとも入れない、というのが、本来の姿ではないでしょうか。入ってくるのを阻止するのではなく、混入しているのを前提にそれを容認する方向を打ち出したことは、日本の生産者・消費者に対する重大な裏切り行為です。以下の点につき、強く要請します。
記
1 ただちに、農業資材審議会飼料分科会安全性部会での議論を白紙に戻し、未承認作物は一粒たりとも入れないという姿勢を貫くこと。
2 飼料に表示を義務づける方向で、議論をすすめること。
3 水際での検査態勢を強化すること。
以上