| 遺伝子組み換え食品について各政党へのアンケート
2001年6月18日付けで、キャンペーンは、各政党に、遺伝子組み換え食品についてのアンケートを実施しました。その結果を発表いたします。7月29日の参議院議員選挙の投票のご参考になさってください。
注 すべての質問に対して自由民主党は一切回答しませんでした。
凡例:民主-民主党、公明-公明党、共産-共産党、社民-社民党、保守-保守党、さき-新党さきがけ、 自由-自由党、新社-新社会党
(一)遺伝子組み換え食品の表示義務づけについて
4月からJAS法を改正して実施した「表示の義務化」は、もともと表示対象が組み換え食品全体の1割前後に過ぎません。しかも農水省が今回行った全国調査でも、義務表示となっている食品のうち「遺伝子組み換え」または「遺伝子組み換え不分別」と表示したものは1件もなかったという有名無実ぶりです。
| @これまで検査が不可能とされていたしょうゆ、食用油などの加工品も最近開発された新技術で容易に検査できるようになったと言われています。JAS法を改正して、すべての遺伝子組み換え作物、これを使用した加工食品、添加物、飼料、種子についての表示を義務
化すべきであるとお考えになられますか。
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民主:現在の表示は、
JAS法のもとにある農林水産大臣の定める基準(告示)によっているものであり、早期の法的な義務化が必要と考える。表示の義務を課す限度・範囲についても、現在の技術水準でできる範囲及び近い将来実現可能な技術水準を含めて検討を進め、技術水準向上を促すことも必要であると考える。
公明:科学的技術性、合理性、実行可能性などを踏まえ、遺伝子組み換え食品の表示は行われておりますが、検出技術の進歩にともない毎年表示は見直すことになっており、DNAなどが残っていることが確認されれば新たに表示されることになります。添加物、飼料、種子の表示については、十分検討してまいります。
共産:日本共産党は、原材料表示によりすべての食品に、遺伝子組み換え表示を行うべきだと提案しています。
社民:遺伝子組み換え食品に抵抗を感ずるという消費者は90%にも達している。従って消費者が遺伝子組み換え食品をはっきりと識別できるよう、すべての遺伝子組み換え作物・食品について表示を義務化すべき。
保守:遺伝子組み換え農産物及びこれを原材料とする加工食品の表示については、科学的・技術的観点から表示の合理性、信頼性及び実行可能性を確保することが重要である。この観点から、組替えられたDNA及びこれによって生じた蛋白質が存在する食品について表示義務を導入することになっている。義務表示対象品目の見直しは必要であるが、DNA及びこれによって生じた蛋白質が検出できないものまで、表示を義務づけることは適当ではない。
さき:直ちにJAS法を改正し、全ての遺伝子組み換え食品・作物・商品・添加物・飼料・種子等について、表示を義務化すべきである。』
自由:食品の安全性の側面から検討中。
新社:遺伝子組み換えによる作物や食品に生態系や健康への悪影響の恐れがある限り、作付・加工・輸入などは認めるべきでない。その流通に対する消費者の選択権の保障は国の最低限の責務だ。すべての加工食品、添加物、飼料、種子などの表示を義務化し、また検査技術の向上を図るべきだ。
| A遺伝子組み換え品の混入率が5%以下なら、表示をしなくてもよいことになっていますが、これでは表示の義務化が尻抜けになり、未承認のものも大手をふって入って来るとされています。EUでは混入率は5%でなく、1%となっています。
我が国も混入率を1%ととし、検査機関の証明を付けさせるようにすべきであるという考えについて、貴党の見解をお聞かせ下さい。
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民主:表示の方法については、何パーセント以上混入ならば「遺伝子組換え」と表示するのではなく、何パーセント混入しているか、その数値を表示することが消費者の選択にあたっての情報として有効であると考える。全食品・全食品原料について表示義務を法定化することを検討している。
公明:EUは混入率1%以下を、遺伝子組み換えの表示をしなくてもいいことになっています。わが国においても、混入率1%以下については、科学的に確認でき分析方法が確立しているのであれば、表示をより厳しくすべきです。
共産:EUなみに混入率を1%とし、検査機関の証明つけるよう義務づけることに賛成です。
社民:遺伝子組み換え作物の混入が意図的でなく、混入率が5%以下であれば表示しなくてもいい
ことになっているが、遺伝子組み換え作物の安全性が証明されているわけではなく、例え1%
以下であっても表示すべき。(行政側は確認するだけの技術がないと言うだろうが)
保守:現在行われている実際の分別生産流通管理では、遺伝子組み換えのものが5%程度混入する可能性否定できないことから、大豆及びトウモロコシについて、混入率5%以下を目安とした取引を可能にしているところである。EUは混入率を1%以下としているが、検出方法を定めておらないなど、実際に機能しているか疑問。
さき:直ちに日本においても混入率を1%以下とし、検査機関の証明を添付させるべきである。また、近い将来においては、混入率の基準を更に下げるべきである。
自由:検討中。
新社:混入率はわずかでも表示すべき(例えば「1%未満」など)だが、EUなみの1%表示は日本でも可能であり、検査技術の向上に基準を合わせることが必要だ。検査機関の証明をつけることも当然であり、賛成。
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