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| 生物多様性条約カルタヘナ議定書国内法2月19日施行 |
「カルタヘナ法」の問題点
塚平広志(遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン運営委員)
遺伝子組み換え生物(GMO)の移動や使用が生物多様性に悪影響を及ぼすのを防止するためのカルタヘナ議定書(以下、議定書)にもとづく国内法(以下「カルタヘナ法」)が2月19日から施行されました。
これは、地球的規模で環境破壊がすすむなか1992年にリオ・デ・ジャネイロで開かれた「環境と開発に関する国連会議」で、地球温暖化防止条約とともにアメリカの反対を押し切って作られた、生物多様性条約によるもの。同条約は、熱帯雨林破壊・生態系破壊から自然を保護し、遺伝資源の持続可能な利用を目的にしています。今回施行された「「カルタヘナ法」」は、生物多様性条約のなかで、とくにバイオセーフティに関する措置を締約国に求めたカルタヘナ議定書(2000年採択、日本も2003年3月批准、同9月発効)を、わが国で実施するために作られたものです。
■議定書は消費者や途上国の要求に応えた
積極的な国際取り決め
議定書は第1条の目的で、「環境及び開発に関するリオ宣言の原則15に規定する予防的な取組み方法に従い、生物多様性に悪影響を及ぼす可能性のある遺伝子組み換え生物の移送、取り扱い及び利用には、人の健康に対する危険も考慮した十分な水準の保護を確保すること」と明記しています。そして第2条では、締約国に対し「議定書に基づく義務を履行するため、必要かつ適当な法律上、行政上の措置をとる」よう要求しています。
これはアメリカや多国籍企業による遺伝子組み換え生物の開発競争が激化し、輸出や利用の押し付けが世界的に強まる中、規制を求める輸入国の消費者や途上国などの強い要求にたいし、国際的に初めて応えた積極的な取り決めです。この議定書の義務を忠実に履行し、的確な実施をうたったわが国の「カルタヘナ法」も当然、消費者、生産者、国民の中で高まっている食や健康への不安、環境破壊への怒りと不安に応え、規制を強化するものでなくてはなりません。
■野放し状態だったGM移動に
一定の縛りをかけた国内法
法律の内容をみると、@GMOの第T種使用(環境中への拡散を防止しないで行なう使用等)は、主務大臣の事前承認を受けなければならない。承認申請には、生物多様性影響評価書の添付が必要。A生物多様性影響が生ずるおそれがあるGMOを輸入する場合は、その都度主務大臣ヘ届出義務。主務大臣は届出者に検査命令を出し、職員の立入り検査ができる。B生物多様性影響の評価などの情報を公表して、広く国民の意見を求める。Cその他、主務大臣は緊急必要な時、GMOの回収、使用中止などを実施、違反者への罰則規定も設けています。
これらの点は、今までなんの罰則もなく、名前だけのガイドラインでGM作物の輸入、使用を事実上野放し状態にしてきたのに比べ、一定の縛りをかけた規制法であることは間違いありません。
ところが、政府関係省庁(本法には、環境、農水、経産、文科、厚労、財務の6省が関係。主務官庁は環境省)は、この法律の実施にあたって法の適用範囲をできるだけ狭く、小さくするよう「施行規則」「生物多様性影響評価実施要領」などを策定。GM開発やその使用に支障をきたさない範囲で生態系保護をやっていこうという消極的姿勢をとっているところに大きな問題があります。
■議定書を骨抜きに
バイオ推進を妨げない範囲でと消極姿勢
その背景には、小泉内閣が「バイオテクノロジー(BT)戦略会議」を発足させ、官民あげてバイオ大国化をめざしていることがあります。農水省にも「生物多様性へのリスク管理をあまり厳しくすると、GM農作物等の開発・利用が事実上困難になる。リスク管理は、遺伝子組換え農作物等がもたらすベネフィット、リスク管理に伴う社会的な費用などを考慮する必要がある」(「環境リスク管理に関する懇談会報告」)といった考え方が根底にあります。
このため遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーンが、「カルタヘナ法」の施行を前におこなった公開質問状に対する院内集会(2月17日)での農水、環境両省の回答は、条約や議定書の積極的な内容を骨抜きにし、本気で生物多様性の保全を考えているのか疑わしいものでした。
■野生種だけの保護では
生物多様性保護は絵に描いた餅
その最大の問題点は、生物多様性確保の適用範囲や環境リスク評価の対象を、野生動植物に限定し、農業分野の栽培作物を除外したり、添え物にしようとしていることです。
そもそも生物の多様性の大前提は、野生動植物、栽培農作物、飼育動物などすべての生物種の中に多様な種が存在し、共生し、存続することです。生物多様性条約第2条でも、「生物多様性とは、生息または成育のいかんを問わないすべての生物」と規定しています。それを「自然の生息地でのみ存続を繰り返している野生種だけをGMOの悪影響から保護する」(環境省)といったことが果たして現実的に可能なのでしょうか。
日本のように狭い国土で、集約的農業が行なわれている所では、水田や畑などで栽培され、長い歴史の中で育成されてきた多様で優れた在来品種を含めないと、生物多様性保護などといっても、絵に描いた餅に過ぎません。先の院内集会でも指摘されましたが、日本の「カルタヘナ法」は、畑のなかの雑草(野生種)だけは保護しても、農作物は保護しない「雑草保護法」ということになってしまいます。
この点、EUの規制法(「遺伝子改変生物の環境への意図的放出に関する欧州議会及び理事会指令」)では、生物多様性の中に農業分野の栽培作物や農業技術まで含めており、取組みの姿勢が日本とは大きく異なっています。
ところで農水省では、栽培作物は「別の方法で保護していく」として、独自の指針などを作っています。これは「カルタヘナ法」に縛られず、ゆるい許容基準を先手を打って決め、GM作物の栽培実験や使用を推進しよういうのが狙いと言えます。その一つが2月24日に策定し、独立行政法人などに通知した「第一種使用規定承認組換え作物栽培実験指針」でしょう。
■輸入大国日本では、港周辺に
落ちこぼれたGMが遺伝子汚染を拡大
第二の問題点は、食料、飼料、加工に利用する遺伝子組み換え生物利用の商品の輸出入における扱いです。この点は輸出国アメリカなどの激しい反対で栽培目的でなく、環境中に直接放出するものでないという理由で第一種使用のような「事前承認」手続の適用を除外され、移動の手続き、情報の通報、表示など詳しい実施ルールはまだこれから。2月末にマレーシアのクアラルンプールで開かれた第一回締約国会議で論議の焦点になりましたが、GM輸入大国である日本にとって、どう決まるかは大きな問題です。
さらに重大なのは、運搬過程で港の周辺などにGMOが落ちこぼれ、野生種や栽培中の在来種と交雑し、遺伝子汚染を広げる可能性が現実化してきていることです。2月9日に農水省消費安全局長、農林水産技術会議事務局長、環境省自然環境局長の三者連名で出された「局長通知」では、この点を無視できず、リスク評価の対象とし、混入などの事実があれば回収命令の対象になるとしています。
■「人の健康」からも安全審査や
表示の抜本的見直しが必要
第三の問題点は、議定書の目的でも重視している「人の健康に対する危険」の問題です。
国内法では直接触れていませんが、環境省の「生物多様性影響の防止措置」の中では、危惧される影響として検討項目の中に「ヒトへの非意図的暴露の可能性」や、「遺伝子の水平伝達・組換えによる新規微生物や予期しないウイルス出現の可能性」を挙げています。国会での法案審議の際の答弁で、厚生労働省も「予防的観点に立って健康を守るため適時、表示などの見直しを計っていく」としており、GMの安全審査の方法、表示の抜本的な見直しが必要になってきています。
また鳥インフルエンザが大流行し、感染症が大問題になっている時、危険なウイルスを発生させるような微生物組み換えは中止すべきです。
その他、GMOのリスク管理にトレサビリティの導入や情報公開の方法など多くの問題点がありますが、私たちは議定書の積極面を骨抜きにしようとする動きを厳しく監視し、関係省庁に条約の遵守と法の「的確な運用」を要求していくことが必要です。
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