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北海道「遺伝子組み換え作物栽培規制条例」

施行規則が公布されました!

 2006年1月から北海道の「遺伝子組換え作物の栽培等よる交雑等の防止に関する条例」が施行されます。条例の施行規則についての答申が8月26日に出され、2週間後の9月9日に規則が制定公布されました。問題となっていた交雑防止措置基準、試験研究機関の要件、説明会開催(説明対象の範囲)については以下のようになりました。

<交雑防止措置基準>
 交雑防止措置基準のある基準対象作物は、イネ、ダイズ、トウモロコシ、ナタネ、テンサイの5作物と、交雑の可能性のある雑草化した作物や近縁野生種です。交雑防止対象作物と隔離すべき距離は、イネは300mで、出穂期の差を2週間以上に植付けした場合は52m以上とされました。ダイズは20m以上、トウモロコシは1200m以上。ナタネは1200m以上で、防虫網を設置するなど昆虫による花粉悲惨を防止する措置を講じること。テンサイは2000m以上とされました。
 隔離距離を満たせない場合でも、開花前の摘花、植物体の除去などによる花粉生成を防止する措置、開花前の袋かけ、除雄、防風網や訪花昆虫トラップなどによる花粉飛散を防止する措置、開花期等が重ならないような時期的な隔離を行えば交雑防止措置と認められました。種子、種苗及び収穫物の分別保管管理及び運搬時のこぼれ落ち防止などの混入防止措置基準や遺伝子組み換え作物の栽培圃場であること、部外者の立ち入りが禁止されていることなどを明示する看板や標識等の設置による交雑混入防止措置が決められました。

<試験研究機関の要件>
 大学・高専で農学や生物学を修めるかまたは同等以上の学力を有し、2年以上GM技術に関する試験研究の実務を経験した研究員を2名以上擁し、GM作物を他の作物と区分して栽培、保管、研究できる施設を使用できる権原を有する施設であることとされました。このように緩い要件ではモンサント社やバイテク企業の屋外栽培実験の道が安易に開かれることになります。

<説明会開催(説明対象の範囲)について>
 試験栽培の届出や一般栽培の許可の申請を出す前に説明会を開くことが定められていますが、説明対象の範囲については、交雑防止対象作物と隔離すべき距離内と同じです。一般市民はGM作物の屋外栽培実験の情報や説明会に参加できず、また意見を述べることもできません。特に説明会をしなくても良い場合として@天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること。A説明会開催者以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催できないことが明らかであること、が入れられていますがAは大変問題です。

<今後の課題>
 交雑基準については、科学的とはいえない農水省のデータに、根拠のない安全率を掛けた数字が交雑混入防止の距離とされました。また、研究機関の要件も甘く、説明会の説明受ける対象も狭められました。規則は研究機関の便宣を図るために大幅に後退した内容になったと言わざるを得ません。今後北海道の条例や規則が各地での遺伝子組み換え作物栽培のモデルケースとなることが考えられますが、今後とも十分な監視が必要です。規則全文は以下のHPにあります。


http://www.pref.hokkaido.jp/nousei/ns-rtsak/shokuan/gm-jourei.html

(古賀真子)

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